商業登記
商業登記とは
商業登記制度とは、会社等の取引上重要な事項を一般に公開することで、相手方が安心して取引できるようにすることを目的とした制度です。
商業登記は、不動産の権利の登記と異なり、登記事項に変更が生じた場合は一定期間に登記手続きをすることが義務付けられています。会社等の登記事項は最新のものにしておく必要があります。
以下、一般的な株式会社の登記手続きについて説明します。
【設立登記】
株式会社を設立する場合は、定款の作成・認証、出資、役員の選任等の手続きを行い、必要な書類を準備し、登記手続きを行う必要があります。
開業時は、登記手続き以外にも様々な手続きを行う必要があり、スケジュールがタイトになることも多いので、登記手続きは専門家である司法書士に依頼をすれば、ほかの準備に集中することができます。
当事務所では、設立の構想段階より一緒にスケジュールを組み、適宜必要な書類や手続きをご案内し、また、必要な場合は他の専門家を紹介し、理想の形で会社を作れるように様々なサポートを行っていきます。
【役員、会社機関等の変更登記】
役員を追加、変更したり、取締役会等の会社の機関を設置したり廃止したりする場合に必要な登記手続きです。変更する内容により必要な書類や手続きが異なりますので、その都度ご案内いたします。
株式会社の役員の任期は定款によって定められていて最長10年です。
よって、仮に役員が一人で変更がない場合でも、少なくとも10年ごとには登記手続きをする必要があります。このように株式会社では一定期間で必ず登記申請を行わなければならないので、長年登記手続きを行っていないと、会社が実質動いていないとみなされ、解散登記がされてしまうことがあります。(みなし解散制度といいます。)また、任期通りに登記をしておかないと、営業に必要な許認可等が受けられない可能性があります。
とはいえ、日々の会社経営で忙しい経営者の方が、登記のことまで熟知していなければならないというのは大変です。そのような場合に、司法書士に役員の任期管理を任せておけば、登記手続きが必要な時期に司法書士から連絡し、期限内に登記手続きができるようにサポートすることが可能です。
【増資】
株式の発行等で資本金を増加させる手続きです。
会社が資金を調達する方法は、金融機関からの借り入れ、社債の発行、株式の発行等がありますが、借り入れや社債は期限までに返済しなければなりません。これに対し、株式の発行は会社を清算するまでは資金を返還する必要がなく、長期的に安定した資金を得ることができます。登記手続きとしては、株式の数の変更と資本金の増加の登記申請を行いますが、会社の形態、定款の定めや、発行方法により手続き、必要書類が異なり、場合によっては登記できないこともありますので、決議の前に一度ご相談下さい。
【定款変更・その他変更登記】
会社の商号・目的・本店・株式についての定め等を変更した場合に必要な手続きです。
定款変更を行っても、登記事項にあたらない変更であれば登記手続きは不要です。定款変更をしたけど、登記手続きは必要かどうかわからない場合もお気軽にお問合せ下さい。
【解散・清算結了登記】
事業を廃止する際に必要な登記手続きです。
事業を廃止しても、解散・清算結了登記手続きをしなければ、会社は存続しており、登記手続きをせずにそのまま放置しておけば、不測の事態が生ずることもあります。解散・清算結了登記は必要な書類や手続きが多いので、ぜひ一度ご相談下さい。
【組織再編等】
合併、会社分割、株式分割、株式移転、会社の種類の変更等の手続きです。
合併等の組織再編手続きには、株主総会決議や債権者保護手続きが必要となりますが、親子会社間や、承継する資産が少ない場合等、手続きが省略できる場合があります。債権者保護手続きが必要な場合は、効力発生まで少なくとも2か月程度かかるので、余裕を持ってスケジュールを組むことが大切です。ほかにも書類の備置きや株主等への通知、さらに会社所有の不動産の登記変更手続きが必要な場合もあります。
【その他】
時代の変化とともに法律も改正されていきます。また、事業を行っていく中で、様々な困難やトラブルに巻き込まれることも多いと思います。
司法書士は会社登記の専門家であり、会社法、商業登記法はもちろん、その他の関係法令に関しても精通しており、法改正にも迅速に対応しております。
当事務所では、登記手続きを含めたトータルサポートを行い、気軽に相談できる身近な存在として、皆様の事業のお手伝いができればと考えております。司法書士に相談していいのか迷うようなことでも、必要に応じて専門家をご紹介いたしますので、お気軽にご相談下さい。
上記以外の登記手続きも承っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
電話番号 042-649-8605
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