不動産登記

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不動産登記

不動産登記とは

不動産登記制度とは、私たちの大切な財産である不動産の所有者や権利関係を明らかにすることにより、取引の安全と円滑をはかる制度です。

なぜ不動産登記が必要なのか

例えば、AさんがBさんから土地と建物を購入したとしましょう。AさんとBさんが売買契約を結べば、AさんはBさんに対し、Aさんが所有者であることを主張することができます。しかし、Cさんが、その土地と建物はCさんがBさんから贈与を受けたと主張してきた場合はどうなるでしょうか?結論としては、AさんまたはCさんのうち、先に登記をした方が所有者であることを主張することができます。要するに早い者勝ちです。
上記の例で、仮にCさんが先に登記をした場合、Aさんとしては、大金を払って不動産を購入したにもかかわらず、所有権を取得できない結果となってしまいます。
このように、当事者同士(上記の例ではAさんとBさん、あるいは、CさんとBさん)では、登記がなくても権利の主張ができますが、第三者に対しては登記がなければ権利を主張できない場合があります。
このようなことを防ぐためにも、迅速に正しい登記申請を行うことが重要です。

以下、司法書士に直接依頼することが多いと思われる登記手続きについて説明していきます。

【抵当権抹消登記】

住宅ローン等を完済した場合に行う登記手続きです。
ローンを完済しただけでは自動的に抵当権抹消登記がされるわけではありませんので、ご自身で抹消登記を申請する必要があります。通常はローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消登記申請に必要な書類一式が渡されます。その書類に必要事項を記入し、登記申請書を作成して法務局に提出します。当事務所にご依頼いただく場合は、金融機関から渡された書類一式をお預かりし、書類の記入からすべて行いますのでご安心下さい。
また、ローンは完済したが、書類が見つからない場合や、ローン完済時の金融機関の代表者が変更になっている場合、金融機関が合併により消滅してしまった場合等でお困りの場合も、当事務所にて必要な書類の収集や金融機関への連絡を行いますので、お気軽にお問合せ下さい。

【贈与・売買による所有権移転登記】

贈与や売買などによって不動産を取得した場合に行う登記手続きです。
贈与契約や売買契約が成立した場合、旧所有者と現在の所有者がそろって登記申請を行います。ご自身でも登記申請はできますが、一般的に所有権移転登記は必要な書類が多く、また、書類の作成で悩むケースもあり、司法書士に依頼される方が多いと思います。
当事務所にご依頼の場合には、必要書類のご案内、書類の作成から登記完了後の書類のご説明まで迅速に対応いたします。
権利証が見つからない場合や、抵当権等の担保がついている不動産の場合等もその場合に必要な書類、お手続きをご案内いたします。

上記以外の登記手続きももちろん承っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

電話番号 042-649-8605
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